会則

会則
(令和3年10月1日 運営委員会承認)
(令和5年10月23日 令和5年度 第1回運営委員会改訂承認)

第1章(総則)

第1条:名称
本会は、「ビフィズス菌研究会」とする。
第2条:事務局
本会の事務局は、「京都大学大学院生命科学研究科統合生命科学専攻分子応答機構学分野内」に置く。
住所:〒606-8502 京都市左京区北白川追分町
TEL:075-753-9233
事務局は、次の書類を備えておく。
(1)会則
(2)運営委員会の議事録
(3)収入・支出に関する帳簿及び証憑書類

第2章(目的及び事業)

第3条:目的
本会は、「学会は主にビフィズス菌を対象とした研究及び関連領域の研究の公表、討議を行うことによって、ヒトの健康に資する科学の進歩に寄与し、社会に貢献する」ことを目的とする。
第4条:事業
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)年1回総会を開催する。
(2)講演会、研究会を随時開催する。

第3章(会員)

第5条:会員
本会の会員は、ビフィズス菌および関連細菌に関する学術関係者、保健行政機関関係者、学生、並びに本研究会の趣旨に賛同する団体、個人とする。
第6条:(入会)
本会に入会を希望する者は、入会申込書を事務局に提出し、会長の承認を得なければならない。なお、団体(協賛)会員として入会を希望する者は、原則としてビフィズス菌に興味を持っている企業とする。
第7条:(退会)
会員が本会を退会しようとするときは、退会届を届けなければならない。この場合、会費の滞納があるときは、未納額を納めなければならない。
第8条:(除名)
会員が次の各号のひとつに該当するときは、運営委員会の承認を経て、会長は、その会員を除名することができる。
本会の名誉を傷つけ、または本会の事業を妨げ、統制を乱したとき
正当な理由なく会費を一年以上滞納したとき
第9条(権利の喪失)
本会を退会または除名された者は、会員としての一切の権利を失い、既納の会費、その他拠出金等一切の資産については、これを返還しない。

第4章(役員)

第10条:役員
本会に次の種類及び定数の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
運営委員 若干名
会計 1名
監事 2名
顧問 若干名
第11条:選任
運営委員及び監事は、相互に兼ねることはできない。
役員は、運営委員会において選出する。再任は妨げない。
会長は役員の互選により選任する。再任は妨げない。
役員の任期は、3年とする。
(総会時に開催する運営委員会より翌年度の同運営委員会までを1年とする)
会長に支障あるときは、あらかじめ会長から指名された運営委員が、その職務を代行する。

第5章(運営委員会)

第12条:構成
本会の運営委員会は会長、副会長、運営委員、会計および監事をもって構成される。
第13条:運営
運営委員会は毎年1回会長が招集し、議長を務める。
運営委員会は本会の運営に関する重要事項を審議する。
運営委員会の議決は出席者の過半数による。

第6章(総会)

第14条:構成
本会の総会は、会員をもって構成される。
第15条:運営
総会は、毎年1回会長が召集し、会長が議長を務める。
総会では、事業報告及び収支決算その他を報告する。

第7章(会計及び会費)

第16条:会計年度
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第17条:経費
本会の経費は、会費及び寄付金をもってあてる。
第18条:会費
本会の会費は、運営委員会で決定する。
本会年会費は、本会員2,000円、学生会員無料、団体(協賛)会員会費30,000円とする。なお、団体(協賛)会員の場合はホームページに社名を掲載し、所属社員10名までの会費を無料とする。
第19条:収支決算
本会の収支決算報告書は、会長が作成し、会計監査を経て運営委員会の承認を受け、総会にて報告を行う。

第8章(補則)

第20条:会則変更
本会会則の変更は、運営委員会で協議し変更することができる。

(付則)
本会会則は、令和3年10月1日より施行する。